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会社法第17条より、会社の許可を受けなければならないのは、 ・自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。 ・会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 である。 支配人(商法第23条)よりも、条件は緩い。